住宅用火災警報器
消防法の改正により住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。
今お住まいの住宅も各市町村の条例によって若干異なりますが、平成20年6月1日~平成23年5月31日までの間に設置しなければなりません。
設置等に関する基準は、政省令で定める基準に従い、お住まいの市町村条例で定められています。
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なぜ火災警報器が必要なの?
住宅火災での死者のうち約7割が逃げ遅れ
近年の火災の傾向を見ますと、建物からの火災による死者の約90%が住宅からの火災によるものです。住宅火災によって亡くなられる人の数は、全体として増える傾向にあり、中でも高齢者の割合が増えています。更に、住宅火災によって亡くなられた人の状況を見ると、約70%の人が、逃げ遅れたことによって命を落とされています。
このような状況から、消防法が改正されました。つまり、住宅用火災警報器を設置することにより、火災の発生を早く知り、逃げ遅れによる死者をなくそうというわけです。
住宅火災において、住宅用火災警報器が設置されていた場合の死者は、設置されていなかった場合に比べ約1/3です。早期に設置して、火災の被害からご家族を守りましょう。
住宅用火災警報器の設置について(参考)
中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)の市町村の条例では、既存住宅への設置は平成23年5月31日までに行うようになっています。
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